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民事保全法難易度: 標準2021年度

司法書士 過去問民事保全法 第5問

問題

民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち,正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 不動産に対する強制執行については,その所在地を管轄する地方裁判所のほか,債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が,執行裁判所として管轄する。 イ 不動産に対する強制執行の方法は,強制競売と強制管理とがあり,これらの方法は併用することができる。 ウ 金銭債権を差し押さえた債権者は,他の債権者が当該金銭債権を差し押さえた場合には,第三債務者に対して取立訴訟を提起することができない。 エ 不作為を目的とする債務で代替執行ができないものについては,間接強制の方法により,強制執行を行うことができる。 オ 仮執行の宣言を付した判決に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は,その判決が確定する前後を問わず,その判決による強制執行の不許を求めるために,請求異議の訴えを提起することができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

3. イエ

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解説

正解は「イエ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。不動産に対する強制執行については、その所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄する(民事執行法44条1項)。債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に管轄が認められる旨の定めはない。根拠:民事執行法44条1項 イ=正しい。不動産に対する強制執行は、強制競売又は強制管理の方法により行い、これらの方法は併用することができる(民事執行法43条1項)。売却代金と収益の双方から満足を得られるようにする趣旨である。根拠:民事執行法43条1項 ウ=誤り。金銭債権を差し押さえた債権者は、第三債務者が支払をしないときは取立訴訟を提起することができ、他の債権者が同一の債権を差し押さえていてもこれを妨げられない。この場合、裁判所は他の債権者に対する訴訟告知を命ずることになる(民事執行法157条1項)。根拠:民事執行法157条1項、155条1項 エ=正しい。作為又は不作為を目的とする債務で代替執行によることができないものについては、間接強制の方法により強制執行を行う(民事執行法172条1項)。債務者の意思に働きかけて履行を促す方法である。根拠:民事執行法172条1項、171条1項 オ=誤り。請求異議の訴えを提起することができる債務名義からは、仮執行の宣言を付した判決で確定前のものが除かれている(民事執行法35条1項かっこ書、22条2号)。判決が確定する前は上訴によって争うべきだからである。根拠:民事執行法35条1項、22条2号 以上より、正しいのはイとエであり、正解は「イエ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第7問)

一問一答

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