問題
選択肢
- 1アイ
- 2アウ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5エオ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。除籍又は改製原戸籍の一部が滅失していることによりその謄本を添付することができない場合において、戸籍及び残存する除籍等の謄本に加え、除籍等の謄本を交付することができない旨の市町村長の証明書を添付したときは、相続人全員による「他に相続人はない」旨の証明書(いわゆる上申書)の添付を要しない(平成28年3月11日民二第219号通達)。根拠:不動産登記令7条1項5号イ、通達 イ=正しい。自筆証書による遺言において指定された遺言執行者が登記の申請をする場合、遺言書及び家庭裁判所が作成した検認調書の謄本を、遺言執行者の権限を証する情報として提供することができる。検認調書によって遺言書の存在及び内容が公的に確認されるからである。根拠:民法1004条1項、1006条1項、不動産登記令7条1項2号 ウ=誤り。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない(民法968条1項)。日付の自署を欠く遺言書は方式違背により無効であり、検認を経ても有効となるものではないから、これを添付して遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請することはできない。検認は遺言書の状態を保全する手続にすぎない。根拠:民法968条1項、1004条 エ=誤り。地目が墓地である土地についても、相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。登録免許税が課されない(登録免許税法5条10号)にとどまり、登記そのものが制限されるわけではない。根拠:登録免許税法5条10号、不動産登記法63条2項 オ=誤り。胎児は相続については既に生まれたものとみなされるが(民法886条1項)、出生前に胎児を代理して遺産分割協議をすることはできない。したがってその協議書を添付して胎児名義の相続登記を申請することはできない。胎児名義の相続登記は法定相続分による場合に限られる。根拠:民法886条、907条 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第19問)
一問一答
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