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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第259問

問題

地役権の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア Aが所有権の登記名義人である甲土地を要役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地及びCが所有権の登記名義人である丙土地を承役地とする地役権の設定の登記の申請は、一の申請情報によってすることができる。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、Bが所有権の登記名義人である乙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記がされた後、甲土地を承役地とし、Cが所有権の登記名義人である丙土地を要役地とする通行地役権の設定の登記の申請は、することができる。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地を承役地とし、所有権の登記はないがBを表題部所有者とする表題登記のある乙土地を要役地とする地役権の設定の登記の申請は、することができない。 エ 地役権の設定の範囲を承役地の一部から全部に変更する登記の登録免許税の額は、承役地である土地 1 筆につき 1500 円である。 オ 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている場合において、当該地役権の登記の抹消を申請するときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。一の申請情報によって申請することができるのは、登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるほか、申請人が同一であることを要する。承役地である乙土地と丙土地の所有権の登記名義人がB及びCと異なる以上、登記義務者が異なることになるから、一の申請情報によって申請することはできない。根拠:不動産登記令4条 イ=正しい。同一の土地を承役地として、複数の要役地のために重ねて通行地役権を設定することができ、その登記を申請することもできる。地役権は排他的な支配を内容とする権利ではないから、併存が可能である。根拠:民法280条、不動産登記法80条 ウ=正しい。地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がないときは、することができない(不動産登記法80条3項)。要役地の所有権が公示されていなければ、地役権が誰のために存するのかを明らかにできないからである。表題登記があるだけでは足りない。根拠:不動産登記法80条3項 エ=誤り。地役権の設定の範囲を承役地の一部から全部に変更する登記は権利の変更の登記であり、その登録免許税は不動産1個につき1000円である(登録免許税法別表第1第1号(14))。1500円は地役権の設定の登記の税額である(同(4))。根拠:登録免許税法別表第1第1号(4)・(14) オ=正しい。要役地について抵当権の設定の登記がされている場合、地役権は要役地の便益に供されるものとして要役地の価値を構成しているから、地役権の登記の抹消により要役地の抵当権者は不利益を受ける。したがって当該抵当権の登記名義人は登記上の利害関係を有する第三者に当たり、その承諾を証する情報等の提供を要する。根拠:不動産登記法68条、民法281条1項 以上より、誤っているのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第22問)

一問一答

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