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不動産登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問不動産登記法 第260問

問題

次の対話は、不動産質権(根質権を除く。)と抵当権(根抵当権を除く。)の登記の登記事項に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: 今日は、質権と抵当権の登記の登記事項の違いについて考えてみましょう。これからの質問では、不動産に貸金債権を被担保債権とする質権又は抵当権の設定の登記をする事例を想定してください。質権又は抵当権がその目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定めは登記事項になりますか。 ア 質権の登記の登記事項にはなりませんが、抵当権の登記の登記事項になります。 教授: 貸金債権の利息に関する定めは登記事項になりますか。 イ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。 教授: 貸金債権に付された条件は登記事項になりますか。 ウ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項になります。 教授: 貸金債権の弁済期の定めは登記事項になりますか。 エ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。 教授: 質権又は抵当権について存続期間の定めは登記事項になりますか。 オ 質権の登記と抵当権の登記のいずれについても登記事項にはなりません。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(誤っているものの組合せ)。不動産質権の登記事項(不動産登記法95条1項)と抵当権の登記事項(同法88条1項)を対比して押さえることが求められている。 ア=誤り。目的である不動産に付加して一体となっている物に効力が及ばない旨の定め、すなわち民法370条ただし書の別段の定めは、抵当権の登記事項であるとともに(不動産登記法88条1項4号)、不動産質権についても民法361条により370条が準用される結果、質権の登記事項とされている(不動産登記法95条1項7号)。いずれについても登記事項となるから、質権では登記事項とならないとする点が誤りである。根拠:不動産登記法88条1項4号、95条1項7号、民法361条・370条 イ=正しい。利息に関する定めは、抵当権の登記事項であり(不動産登記法88条1項1号)、質権の登記事項でもある(同法95条1項2号)。優先弁済を受ける範囲を公示する必要があるからである。根拠:不動産登記法88条1項1号、95条1項2号 ウ=正しい。債権に付した条件は、抵当権の登記事項であり(不動産登記法88条1項3号)、質権の登記事項でもある(同法95条1項4号)。被担保債権の内容にかかわる事項だからである。根拠:不動産登記法88条1項3号、95条1項4号 エ=正しい。被担保債権の弁済期の定めは、原則としていずれの登記事項でもない。抵当権について弁済期が登記事項となるのは、抵当証券を発行することができる旨の定めがある場合に限られる(不動産登記法88条1項6号)。根拠:不動産登記法88条1項6号、95条1項 オ=誤り。存続期間の定めは、不動産質権の登記事項とされている(不動産登記法95条1項1号)。不動産質権の存続期間は10年を超えることができず(民法360条1項)、その期間の満了により質権が消滅するため公示の必要があるからである。抵当権には存続期間の概念がなく登記事項とならない点と対比される。根拠:不動産登記法95条1項1号、民法360条1項 以上より、誤っているのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第23問)

一問一答

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