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不動産登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問不動産登記法 第212問

問題

敷地権付き区分建物又は敷地権である旨の登記がされている土地についての登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、建物の区分所有等に関する法律第22条第 1 項ただし書の規約はないものとし、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について売買を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、当該賃借権の設定の登記に賃借権の譲渡を許す旨の定めがないときであっても、当該賃貸借の賃貸人の承諾を証する情報の提供を要しない。 イ Aを表題部所有者とする所有権の登記がない敷地権付き区分建物がAからBへ、BからCへと順次売却された場合には、Cは、当該区分建物について自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することができる。 ウ 敷地権が所有権である敷地権の表示の登記がされた区分建物に抵当権の設定の登記がされた場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該登記の抹消の登録免許税の額は、1000円である。 エ 敷地権である旨の登記がされた土地について、その登記がされる前に所有権の移転の仮登記がされている場合において、敷地権である旨の登記がされた後に当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、その前提として、敷地権である旨の登記が抹消されていなければならない。 オ 元本確定前の根抵当権の設定の登記がされた土地を敷地権の目的として区分建物が属する一棟の建物が新築され、当該土地に敷地権である旨の登記がされた後であっても、当該根抵当権の債務者の変更の登記を申請することができる。(参考)建物の区分所有等に関する法律第22条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。2 ・ 3 (略)

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」。ア=誤り。敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について所有権の移転の登記を申請すると、その効力は敷地権である賃借権にも及び、賃借権の移転を伴うことになる。賃借権の譲渡には賃貸人の承諾を要するから(民法612条1項)、賃借権の設定の登記に譲渡を許す旨の定めがないときは、賃貸人の承諾を証する情報を提供しなければならない。イ=誤り。不動産登記法74条2項は、区分建物について表題部所有者から所有権を取得した者も所有権の保存の登記を申請することができると定めるが、これは表題部所有者から直接に所有権を取得した者に限られる。Bを経て取得したCは表題部所有者Aから直接取得した者ではないから、自己を登記名義人とする保存の登記を申請することはできない。ウ=誤り。抵当権の設定の登記の抹消の登録免許税は不動産1個につき1,000円である(登録免許税法別表第1第1号(15))。敷地権付き区分建物については建物と敷地権の目的である土地の双方が課税の対象となるから、1,000円では足りない。エ=正しい。敷地権である旨の登記がされた後は、土地について専有部分と分離して処分する登記をすることができない。敷地権となる前にされた所有権移転の仮登記に基づく本登記は、土地のみを分離して処分するものであるから、その前提として敷地権である旨の登記が抹消されていなければならない。オ=正しい。敷地権である旨の登記がされた後に禁止されるのは分離処分となる新たな処分の登記である。既に設定されている根抵当権について債務者を変更する登記は、権利の内容の変更にすぎず分離処分には当たらないから、申請することができる。したがって正しいのはエとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第23問)

一問一答

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