問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
3. イウ
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解説
正解は「イウ」(正しいものの組合せ)。数次相続において中間の相続人を省略して直接の相続登記ができるのは、中間の相続が単独相続である場合に限られる。 ア=誤り。Aの死亡によりB及びCが共同相続し、遺産の分割がされないままBが死亡してCが相続した場合、中間の相続はB及びCの共同相続であって単独相続ではない。したがってAからCへの直接の所有権の移転の登記を申請することはできず、まずAからB及びCへの相続の登記を経る必要がある。根拠:民法898条、不動産登記法 イ=正しい。不動産登記法74条1項1号により所有権の保存の登記を申請することができるのは、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人であるところ、包括受遺者はこれに含まれないものとして取り扱われている。したがってCは、遺産分割協議により乙不動産を単独で取得したとしても、直接自己を登記名義人とする所有権の保存の登記を申請することはできない。根拠:不動産登記法74条1項1号、民法990条 ウ=正しい。共同相続人の一部の者が他の共同相続人に対して相続分を譲渡した場合には、遺産分割がされたのと同様に、譲受人が単独で相続したものとして、被相続人から譲受人への相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。根拠:民法905条、909条、不動産登記法 エ=誤り。数次相続の場合であっても、共同相続人及び中間の相続人の相続人全員による遺産分割協議によって最終的に特定の者が単独で取得することが確定したときは、中間の相続についても単独の承継があったものとして、被相続人から当該取得者への直接の相続を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる。根拠:民法909条、898条 オ=誤り。共同相続人の一人は、保存行為として相続人全員のために相続の登記を申請することができるが、自己の法定相続分に係る持分についてのみ持分一部移転の登記を申請することはできない。相続による権利の承継は不動産の全体について生ずるものであり、一部の相続人の持分だけを切り出して登記することは認められていないからである。根拠:民法252条5項、898条 以上より、正しいのはイとウであり、正解は「イウ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第21問)
一問一答
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