問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イオ
- 4ウエ
- 5ウオ
正解
1. アイ
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解説
正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなされる(商業登記法26条)。したがって会社が変更の登記を申請する義務を負わない。根拠:商業登記法26条 イ=正しい。商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない(商業登記法27条)。ここでいう同一の商号とは表記が完全に一致するものをいい、読み方が同一であっても片仮名表記と平仮名表記のように表記が異なるものは同一の商号に当たらない。根拠:商業登記法27条 ウ=誤り。かつては会社の商号中に「支店」「支部」等の文字を用いることは認められていなかったが、商号の使用に関する制限は大幅に緩和されており、現在ではこれらの文字を含む商号の登記を申請することができる。根拠:商業登記法27条、商業登記規則50条 エ=誤り。貸借対照表の電磁的開示に係るウェブページのアドレスは、登記すべき事項として申請書に記載すれば足り、代表者がそのアドレスを決定した旨の証明書を添付することは要しない。根拠:会社法440条3項、911条3項26号 オ=誤り。持分会社には貸借対照表の公告義務がなく(会社法440条は株式会社についての規定である)、貸借対照表の電磁的開示の制度も設けられていない。したがってそのウェブページのアドレスの設定の登記を申請することはできない。根拠:会社法440条、911条3項26号 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第31問)
一問一答
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