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商業登記法難易度: 標準2022年度

司法書士 過去問商業登記法 第148問

問題

次の対話は、会社の変更の登記等に関する教授と学生との対話である。教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 教授: 会社の本店の登記について質問します。会社の本店の所在場所において、市町村の合併により、A市がB市と名称を変更した場合には、会社は変更の登記の申請をする義務がありますか。 ア その場合、会社に変更の登記を申請する義務はありません。 教授: 商号がカタカナ表記である「株式会社コウ」の本店がA市B町一丁目 1 番 1 号である場合に、同一の所在場所を本店とする、商号がひらがな表記である「株式会社こう」の設立の登記を申請することはできますか。 イ 他の会社が既に登記した商号と同一の商号を用い、かつ、その本店の所在場所が当該他の会社の本店の所在場所と同一であるときは、登記をすることができませんが、読み方が同一であっても表記が異なるときは同一の商号とはならないので、そのような登記を申請することもできます。 教授: それでは、会社の商号の登記について質問します。会社はその商号中に「支部」という文字を使用し、「株式会社コウ東京支部」のような会社の商号の登記を申請することができますか。 ウ そのような会社の商号の登記を申請することはできません。 教授: 次は、会社の公告方法の登記についてお聞きします。公告方法を「官報に掲載してする」とする登記をしている株式会社が貸借対照表の電磁的開示の制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記を申請する場合には、何か添付書面が必要ですか。 エ 委任による代理人が申請する場合の委任状のほか、代表者がそのウェブページのアドレスを決定した旨の証明書を添付する必要があります。 教授: それでは、持分会社が貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることはできますか。 オ 持分会社は貸借対照表を公告する義務はありませんが、貸借対照表の電磁的開示制度を採用し、そのウェブページのアドレスの設定の登記の申請をすることができます。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

1. アイ

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解説

正解は「アイ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はそれらの名称の変更があったときは、その変更による登記があったものとみなされる(商業登記法26条)。したがって会社が変更の登記を申請する義務を負わない。根拠:商業登記法26条 イ=正しい。商号の登記は、その商号が他人の既に登記した商号と同一であり、かつ、その営業所の所在場所が当該他人の商号の登記に係る営業所の所在場所と同一であるときは、することができない(商業登記法27条)。ここでいう同一の商号とは表記が完全に一致するものをいい、読み方が同一であっても片仮名表記と平仮名表記のように表記が異なるものは同一の商号に当たらない。根拠:商業登記法27条 ウ=誤り。かつては会社の商号中に「支店」「支部」等の文字を用いることは認められていなかったが、商号の使用に関する制限は大幅に緩和されており、現在ではこれらの文字を含む商号の登記を申請することができる。根拠:商業登記法27条、商業登記規則50条 エ=誤り。貸借対照表の電磁的開示に係るウェブページのアドレスは、登記すべき事項として申請書に記載すれば足り、代表者がそのアドレスを決定した旨の証明書を添付することは要しない。根拠:会社法440条3項、911条3項26号 オ=誤り。持分会社には貸借対照表の公告義務がなく(会社法440条は株式会社についての規定である)、貸借対照表の電磁的開示の制度も設けられていない。したがってそのウェブページのアドレスの設定の登記を申請することはできない。根拠:会社法440条、911条3項26号 以上より、正しいのはアとイであり、正解は「アイ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第31問)

一問一答

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