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商業登記法難易度: 2022年度

司法書士 過去問商業登記法 第150問

問題

解散した株式会社(特例有限会社を除く。)に係る登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 株主総会の決議により、会社を解散するとともに、最初の清算人 1 名を選任した場合は、清算人の登記の申請書には、当該清算人が就任を承諾したことを証する書面に押印された印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付することを要しない。 イ 会社法上の公開会社でない監査役を置いている清算会社(解散の時に大会社であったものを除く。)が、全部の株式について株式譲渡制限の定めの廃止による変更の登記をするときは、監査役の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。 ウ 会計監査人設置会社が株主総会の決議により解散した場合は、解散の登記の申請と同時に、会計監査人設置会社の定めの廃止及び会計監査人の任期満了による退任の登記の申請をしなければならない。 エ 休眠会社のみなし解散による解散の登記がされた会社において、当該解散の時における取締役Aが清算人となるときは、当該解散後に株主総会の決議により選任した清算人Bの就任の登記の前提として、当該解散の時における取締役Aが清算人となった旨の登記の申請をしなければならない。 オ 清算会社が清算結了の登記の申請をする場合は、当該清算結了の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付が要求されているのは、設立の登記又は取締役、監査役若しくは執行役の就任による変更の登記の場合である(商業登記規則61条4項・5項)。清算人の就任による登記はこれに含まれないから、印鑑証明書の添付を要しない。根拠:商業登記規則61条 イ=誤り。清算株式会社については監査役の任期に関する会社法336条の規定が適用されない(会社法480条2項)。したがって清算会社が定款を変更して株式の譲渡制限の定めを廃止したとしても、監査役が任期の満了により退任することはなく、その旨の登記を申請する必要はない。根拠:会社法480条2項、336条4項 ウ=誤り。登記官は、解散の登記をしたときは、職権で会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記を抹消する記号を記録する。したがって会社がこれらの登記の申請をする必要はない。根拠:商業登記規則72条、会社法475条 エ=正しい。休眠会社のみなし解散がされた場合、解散の時の取締役が法定清算人となる(会社法478条1項1号)。その後に株主総会の決議によって清算人を選任したときは、権利関係の変動の過程を登記記録に反映させるため、前提として解散の時の取締役が清算人となった旨の登記を申請しなければならない。根拠:会社法478条1項1号、472条 オ=誤り。清算結了の登記の申請書には、決算報告が株主総会で承認されたことを証する書面を添付しなければならない(商業登記法75条)。債権者保護手続を行ったことを証する書面の添付は要求されていない。根拠:商業登記法75条、会社法507条3項 以上より、正しいのはアとエであり、正解は「アエ」となる。(出典: 令和4年度 司法書士試験 午後の部 第33問)

一問一答

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