問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
正解
2. アオ
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解説
正解は「アオ」(正しいものの組合せ)。 ア=正しい。所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる(不動産登記法74条1項2号)。権利能力なき社団の不動産が旧代表者A個人名義で表題登記されている場合、被告とすべきは表題部所有者Aの地位を承継した相続人Cであり、Cに対する所有権確認の確定判決を得たBは、自己を登記名義人とする保存の登記を申請することができる。根拠:不動産登記法74条1項2号 イ=誤り。所有権の保存の登記は不動産の全部について一個の登記としてされるものであり、共同相続人の一人が自己の相続分についてのみ保存の登記を申請することはできない。相続人の一人は保存行為として相続人全員のために不動産の全部について申請することができるにとどまる。根拠:不動産登記法74条1項1号、民法252条5項 ウ=誤り。確定判決によって所有権を有することが確認された者として保存の登記を申請するには、表題部所有者の全員を被告とする判決を得る必要がある。表題部所有者がA及びBであるのにAのみを被告とした判決では、Bとの関係で所有権が確認されていないから、Cは保存の登記を申請することができない。根拠:不動産登記法74条1項2号 エ=誤り。不動産登記法74条2項による所有権の保存の登記は、区分建物の表題部所有者から所有権を取得した者に申請適格を認めた特則であり、その申請適格者以外の者が代位によって申請することはできない。したがってAが抵当権設定登記請求権を代位原因としてB名義の保存の登記を代位申請することはできない。根拠:不動産登記法74条2項、民法423条の7 オ=正しい。表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人は、所有権の保存の登記を申請することができる(不動産登記法74条1項1号)。Aが生前に建物をBへ売却していたとしても、登記記録上の表題部所有者はAであるから、その相続人CはA名義の保存の登記を申請することができる。その上でAからBへの所有権の移転の登記をすることになる。根拠:不動産登記法74条1項1号 以上より、正しいのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第17問)
一問一答
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