問題
根抵当権の極度額変更登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1利害関係を有する者の承諾を証する情報が必要で、承諾がなければ登記できない
- 2承諾がなくても主登記ですることができる
- 3承諾は不要である
- 4元本確定前に限り変更できる
正解
1. 利害関係を有する者の承諾を証する情報が必要で、承諾がなければ登記できない
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解説
根抵当権の極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければすることができません(民法398条の5)。承諾は効力要件であるため、承諾を証する情報がなければ登記自体ができず、承諾があれば付記登記でされます。極度額の変更は元本確定の前後を問わず可能です。根拠:民法398条の5、不動産登記法66条。
一問一答
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