問題
選択肢
- 1アウ
- 2アエ
- 3イエ
- 4イオ
- 5ウオ
正解
4. イオ
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解説
正解は「イオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。数個の共有不動産について、各不動産をそれぞれ共有者の単独所有とする協議が成立した場合であっても、これは共有関係を解消する共有物分割であるから、登記原因は「共有物分割」である。持分が交換的に移転する結果になるとしても「共有物分割による交換」という登記原因は用いない。根拠:民法256条、不動産登記法59条3号 イ=正しい。共有物分割禁止の定めの登記は、所有権の変更の登記として、その定めに係る権利の共有者全員が共同して申請するものである(不動産登記法65条)。所有権の保存の登記とは登記の目的も申請の構造も異なるから、保存の登記の申請情報と同一の申請情報によって申請することはできない。根拠:不動産登記法65条、74条 ウ=誤り。持分の放棄によりその持分は他の共有者に帰属する(民法255条)。登記記録上の共有者はA及びBであるから、Bの放棄した持分はAに帰属するものとして登記される。AからCへの持分の移転の登記がされていない段階で、BからCへの持分の移転の登記を申請することはできない。根拠:民法255条、不動産登記法 エ=誤り。相続分の贈与は、相続開始後に相続人がその相続分を第三者に譲り渡すものであり、被相続人から譲受人へ直接権利が移転するわけではない。したがって、まず相続を原因とするB及びCへの所有権の移転の登記をした上で、相続分の贈与を原因とするB及びCからDへの持分の移転の登記を申請することになる。根拠:民法905条、不動産登記法59条 オ=正しい。共有者全員がその持分の全部を同一の買主に売却した場合、通常は共有者全員持分全部移転の登記を一の申請情報によって申請することができる。しかし、一部の共有者の持分についてのみ差押えの登記がされているときは、その持分と他の持分とで移転後の登記記録上の処理が異なるため、一の申請情報によって申請することはできない。根拠:不動産登記令4条、不動産登記規則35条 以上より、正しいのはイとオであり、正解は「イオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第18問)
一問一答
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