問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
4. ウオ
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解説
正解は「ウオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。登記手続を命ずる確定判決は意思表示の擬制の効力を有し、判決の確定によって登記義務者の申請の意思表示があったものとみなされる(民事執行法177条1項)。その後に登記権利者が死亡した場合、その相続人は、相続があったことを証する情報を提供して単独で登記を申請することができ、承継執行文の付与を受ける必要はない。根拠:民事執行法177条1項、不動産登記法62条・63条1項 イ=正しい。真正な登記名義の回復を登記原因とする所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決を、実体上の所有者の相続人が得た場合には、その相続人は単独で当該判決による登記を申請することができる。判決が相続人自身を当事者とするものである以上、承継執行文も不要である。根拠:不動産登記法63条1項、62条 ウ=誤り。詐害行為取消しによって抵当権設定契約が取り消された場合、その抹消の登記における登記権利者は登記上の利益を回復する設定者Aであって、詐害行為取消権を行使した債権者Cではない。Cは自らを登記権利者として申請することはできず、債権者代位によりAに代位して申請することになる。根拠:民法424条、423条の7、不動産登記法59条7号 エ=正しい。農地法所定の許可があったことを条件として登記手続を命ずる判決は条件付きの給付判決であるから、これに基づいて単独申請をするには、条件が成就したことを証する文書を提出して執行文の付与を受けなければならない(民事執行法27条1項、177条)。根拠:民事執行法27条1項、177条 オ=誤り。判決確定後に登記義務者Bが死亡し、その相続人Cへの相続を原因とする所有権の移転の登記がされている場合、Aが単独で登記を申請するには、Cに対する承継執行文の付与を受けなければならない。判決の効力が及ぶ者を執行文によって明らかにする必要があるからである。根拠:民事執行法27条2項、177条1項 以上より、誤っているのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第16問)
一問一答
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