問題
特別取締役による議決の定めの登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1登記事項ではない
- 2定款のみに記載する
- 3公告する
- 4登記事項であり特別取締役の氏名も登記する
正解
4. 登記事項であり特別取締役の氏名も登記する
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解説
特別取締役による議決の定めがあるときはその旨および特別取締役の氏名、取締役のうち社外取締役であるものについて社外取締役である旨が登記事項となります(会社法911条3項21号)。根拠:会社法911条3項21号。
一問一答
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