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商業登記法難易度: 標準2023年度

司法書士 過去問商業登記法 第143問

問題

外国会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、登記事項でないものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 外国会社の設立の準拠法 イ 外国会社の本店の所在場所 ウ 日本における代表者の権限の範囲 エ 公告方法として、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合における当該公告方法 オ 日本における代表清算人の氏名及び住所

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

4. ウオ

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解説

正解は「ウオ」(登記事項でないものの組合せ)。外国会社の登記では、日本における代表者に関する事項等のほか、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従って会社法911条以下に定める事項を登記する。 ア=登記事項である。外国会社の設立の準拠法は、その会社の組織や権利義務の内容を判断する基礎となるから、外国会社の登記において登記すべき事項とされている。根拠:会社法933条2項1号 イ=登記事項である。日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従って登記すべき事項には本店の所在場所が含まれるから、外国会社の本店の所在場所も登記事項となる。根拠:会社法933条3項、911条3項3号 ウ=登記事項でない。外国会社の日本における代表者は、日本における当該外国会社の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有し、この権限に加えた制限は善意の第三者に対抗することができない(会社法817条2項・3項)。権限の範囲は法律上定まっており、登記によって公示すべき事項とはされていない。根拠:会社法817条2項・3項、933条2項 エ=登記事項である。公告方法は登記すべき事項であり、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を定めた場合には、その旨及び当該日刊新聞紙の名称が登記事項となる。根拠:会社法933条3項、911条3項28号・29号 オ=登記事項でない。外国会社の登記について、会社法933条2項は日本における代表者の氏名及び住所等を登記事項として列挙しているが、日本における代表清算人の氏名及び住所は掲げられていない。根拠:会社法933条2項、822条 以上より、登記事項でないのはウとオであり、正解は「ウオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第34問)

一問一答

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