問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
5. エオ
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解説
正解は「エオ」(誤っているものの組合せ)。 ア=正しい。設立の登記の申請書には、設立時理事が就任を承諾したことを証する書面に押印した印鑑につき市町村長の作成した証明書が添付されている場合を除き、その書面に記載した氏名及び住所と同一の氏名及び住所が記載されている市町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(本人確認証明書)を添付しなければならない。役員となる者の実在性を確認する趣旨である。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律330条、商業登記規則61条7項 イ=正しい。登記所に印鑑を提出している代表理事が辞任した場合には、辞任を証する書面に押印した印鑑と登記所に提出している印鑑とが同一である場合を除き、その印鑑につき市町村長の作成した証明書を添付しなければならない。辞任の意思の真正を担保し、不実の登記を防ぐためである。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律330条、商業登記規則61条8項 ウ=正しい。役員等の氏について、婚姻により氏を改めた者は、その旧氏をも登記簿に記録するよう申し出ることができる。これは一般社団法人の監事についても同様であり、法人の代表者から申し出ることができる。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律330条、商業登記規則81条の2 エ=誤り。理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律58条1項)。したがって、その内容を記載した社員総会の議事録を添付して理事の変更の登記を申請することができる。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律58条1項 オ=誤り。理事は、いつでも、社員総会の決議によって解任することができ(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律70条1項)、この決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う普通決議で足りる。特別決議が必要とされるのは監事の解任等である。したがって当該議事録を添付して理事の変更の登記を申請することができる。根拠:一般社団法人及び一般財団法人に関する法律70条1項、49条 以上より、誤っているのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和5年度 司法書士試験 午後の部 第35問)
一問一答
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