問題
選択肢
- 1アエ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5ウオ
正解
1. アエ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「アエ」。ア=正しい。最高裁は、住居の玄関ドアについて、外壁と接続して外界との遮断、防犯、防風、防音等の重要な役割を果たしていることから、建具でありながら建造物損壊罪にいう建造物の一部を構成するとして、これを凹損させた行為に建造物損壊罪の成立を認めた(最決平19・3・20)。工具を用いれば損壊せずに取り外せることは結論を左右しない。イ=誤り。公用文書等毀棄罪(刑法258条)にいう「毀棄」には、文書を物理的に破壊する場合のみならず、隠匿してその効用を失わせる場合も含まれる。裁判所から競売事件の記録を持ち出して隠匿し競売の実施を妨げた以上、同罪が成立する。ウ=誤り。最高裁は、公園の公衆便所の外壁にラッカースプレーで大書した事案について、建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものとして、建造物損壊罪の成立を認めた(最決平18・1・17)。エ=正しい。判例は、署名押印前の弁解録取書であっても、公務所において作成中の文書として公務所の用に供する文書に当たるとして、これを破棄する行為に公用文書等毀棄罪の成立を認めている。オ=誤り。境界損壊罪(刑法262条の2)は、境界標を損壊等することにより「土地の境界を認識することができないようにした」ことを要件とする。境界標を壊しても他の方法により境界を認識することが可能であった場合には同罪は成立せず、器物損壊罪の成否が問題となるにとどまる。したがって正しいのはアとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午前の部 第26問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習