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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第222問

問題

書面申請における印鑑に関する証明書の添付に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、A、B及びCは自然人とし、いずれの申請においても必要な登記識別情報は提供されているものとする。 ア Aが所有権の登記名義人である甲土地について、AからBへの所有権の移転の登記が申請されている場合において、当該登記が完了する前に当事者の登記申請意思の撤回を理由として当該申請を取り下げるときは、当該申請を取り下げる旨の情報を記載した書面にA及びBの印鑑に関する証明書を添付することを要する。 イ Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bを質権者とし、Aを債務者とする質権の設定の登記がされている場合において、CがAの債務を免責的に引き受けたことにより当該質権の債務者の変更の登記を申請するときは、Aの印鑑に関する証明書を添付することを要しない。 ウ Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aが単独で甲土地を自己信託の対象とする方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を添付することを要しない。 エ A及びBが所有権の登記名義人である甲土地について、共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記を申請する場合には、A及びBの印鑑に関する証明書を添付することを要する。 オ Aが登記名義人である所有権の保存の登記がされているが、所有権の移転の登記がされていない甲建物について、Aが単独で当該所有権の保存の登記の抹消を申請する場合には、Aの印鑑に関する証明書を添付することを要する。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=誤り。登記の申請の取下げは、申請人またはその代理人が行うが、取下書に申請人全員の印鑑証明書を添付すべき旨の規定はない。代理人によって申請された場合には代理人が取下げをすることができ、当事者双方の印鑑証明書の添付までは要求されていない。イ=正しい。印鑑に関する証明書の添付が必要となるのは、所有権の登記名義人が登記義務者となる場合等である(不動産登記令16条2項・18条2項)。質権の債務者の変更の登記は所有権の登記名義人が登記義務者となる場合に当たらないから、設定者Aの印鑑証明書の添付を要しない。ウ=誤り。自己信託による権利の変更の登記は、所有権の登記名義人であるAが単独で申請するものであるが、実質的には自己の財産を信託財産に組み入れて処分を制限する重大な行為であり、登記義務者に準じてAの印鑑に関する証明書を添付しなければならない。エ=正しい。共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者全員が共同して申請する合同申請であり、共有者全員が登記義務者の立場に立つ。所有権の登記名義人であるA・Bの印鑑に関する証明書を添付しなければならない。オ=正しい。所有権の保存の登記の抹消は、所有権の登記名義人が単独で申請することができる(不動産登記法77条)が、自らの所有権の登記を失わせる不利益な行為であるから、登記義務者に準じて所有権の登記名義人Aの印鑑に関する証明書を添付しなければならない。したがって誤っているのはアとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第17問)

一問一答

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