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不動産登記法難易度: 2021年度

司法書士 過去問不動産登記法 第268問

問題

甲区1番でAを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記がされている甲建物又は甲区2番でA及びBを所有権の登記名義人とする共有者全員の持分の全部の移転の登記がされている乙土地について、第1欄に掲げる事由が生じた場合に、第2欄に掲げる登記の目的及び登記原因で登記の申請をすることができないものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。 なお、登記の申請は令和3年7月1日にすることとし、登記原因につき第三者の許可、同意又は承諾を要する場合には、同日までに、それぞれ第三者の許可、同意又は承諾を得ているものとする。 ※ アからオまでの記述は、本試験の問題冊子と同じ表の形で下に掲げています。
不動産登記法の図表

選択肢

  1. 1アエ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5ウオ

正解

2. アオ

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解説

正解は「アオ」(第2欄の登記の目的及び登記原因で登記の申請をすることができないものの組合せ)。 ア=申請することができない。定期金の給付を受けることの対価として不動産を譲渡する契約は終身定期金契約(民法689条)であり、対価を伴う以上、無償行為である贈与ではない。したがって登記原因を「贈与」とすることはできない。根拠:民法689条、549条 イ=申請することができる。当事者が互いに譲歩してその間に存する争いをやめることを約する契約は和解であり(民法695条)、裁判外の和解によって所有権が移転したときの登記原因は「和解」となる。金銭の支払を伴っていても和解であることに変わりはない。根拠:民法695条 ウ=申請することができる。共有物の分割をしない旨の契約(民法256条1項ただし書)は、共有物分割禁止の定めとして登記することができ(不動産登記法59条6号)、その登記は所有権の変更の登記として、登記の目的を「2番所有権変更」、登記原因を「特約」としてする。根拠:民法256条1項、不動産登記法59条6号、65条 エ=申請することができる。登記記録上の登記原因が実体と異なる場合には、これを実体に合わせる更正の登記をすることができる。登記の目的を「2番所有権更正」、登記原因を「錯誤」としてする。根拠:不動産登記法67条1項 オ=申請することができない。平成29年改正により錯誤による意思表示は無効ではなく取消しの対象とされたから、錯誤を理由に契約を取り消した場合の登記原因は「錯誤」ではなく取消しを示すものとなる。また、甲区3番はA持分の全部の移転の登記であるから、その抹消の登記の目的は「3番所有権移転抹消」であって「3番所有権抹消」ではない。根拠:民法95条1項、121条、不動産登記法 以上より、申請することができないのはアとオであり、正解は「アオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午後の部 第15問)

一問一答

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