司法書士に戻る
不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第221問

問題

登記原因証明情報に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 法令又は契約により一定の期間を経過した後に甲建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、甲建物を取り壊すこととなる時に当該建物の賃貸借が終了する旨を定めた賃借権の設定の登記を申請するときは、登記原因証明情報として、甲建物を取り壊すべき事由が記載された公正証書の謄本を提供しなければならない。 イ Aが、Bに甲土地を遺贈する旨の自筆証書による遺言を作成し、その遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、Aが死亡し、Bが当該遺言書に基づいて甲土地についてAからBへの所有権の移転の登記を申請するときは、当該申請の登記原因証明情報のうちAの死亡を証する情報として、遺言書情報証明書を提供することができる。 ウ 売買を原因とするAからBへの所有権の移転の登記と同時にした買戻しの特約の登記がされている甲不動産について、買戻しの特約が付された売買契約の日から 10 年を経過したことにより、Bが単独で当該買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しない。 エ Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、AからBへの所有権の移転の仮登記を命ずる処分の決定がされた場合において、Bが単独で当該決定に基づいて当該仮登記の申請をするときは、登記原因証明情報として、当該仮登記を命ずる処分の決定書の正本を提供しなければならない。 オ Aを所有権の登記名義人とする甲建物について、Aの配偶者であるBが、Aが死亡した後、甲建物に配偶者居住権の設定の登記を申請する場合には、登記原因証明情報として、A及びBが婚姻していたことを証する市町村長が職務上作成した情報を提供しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5エオ

正解

4. ウエ

詳しい解説を見る

解説

正解は「ウエ」。ア=誤り。借地借家法39条の取壊し予定の建物の賃貸借において、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約は、建物を取り壊すべき事由を記載した書面(またはその内容を記録した電磁的記録)によってしなければならないが、公正証書によることまでは要求されていない。定期建物賃貸借(同法38条1項)が公正証書等の書面によることを要するのと区別する。イ=誤り。遺言書情報証明書は遺言書の内容を証明するものであり、遺言者の死亡の事実を証明するものではない。遺贈による所有権移転の登記の登記原因証明情報としては、遺言書情報証明書に加えて遺言者の死亡を証する戸籍(除籍)の証明書等を提供する必要がある。ウ=正しい。買戻しの期間は10年を超えることができず(民法580条1項)、買戻しの特約が付された売買契約の日から10年を経過したときは買戻権が消滅することが登記記録上明らかである。この場合、不動産登記法69条の2により買戻しの特約に関する登記の登記名義人でない者(所有権の登記名義人)が単独で抹消を申請することができ、登記原因証明情報の提供を要しない。エ=正しい。仮登記を命ずる処分(不動産登記法108条)に基づいて仮登記権利者が単独で仮登記を申請するときは、当該処分の決定書の正本を登記原因証明情報として提供しなければならない(不動産登記令7条1項5号ロ等)。オ=誤り。配偶者居住権の設定の登記において、登記原因証明情報として提供するのは遺産分割協議書や遺贈に係る遺言書等、配偶者居住権が成立したことを証する情報である。婚姻していたことを証する市町村長作成の情報の提供が義務づけられているわけではない。したがって正しいのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第16問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

不動産登記法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。