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商業登記法難易度: 標準2024年度

司法書士 過去問商業登記法 第129問

問題

未成年者及び後見人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 未成年者の登記は、法定代理人の申請によってする。 イ 未成年者の登記においては、法定代理人の住所及び氏名をも登記しなければならない。 ウ 未成年者の登記をした未成年者が成年に達したことによる消滅の登記は、登記官が、職権ですることができる。 エ 後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人がないときは、後見人の登記の申請書には、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。 オ 後見人の登記においては、後見人が法人であるときは、当該法人の代表者の氏名又は名称及び住所をも登記しなければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

4. ウエ

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解説

正解は「ウエ」。ア=誤り。商業登記法35条1項は、未成年者の登記の申請は未成年者自身がすると定める。営業の許可を受けた未成年者は当該営業に関して成年者と同一の行為能力を有する(民法6条1項)から、自ら登記を申請することができる。イ=誤り。未成年者の登記の登記事項は、未成年者の氏名、出生の年月日、営業の種類および営業所である(商業登記法35条2項)。法定代理人の氏名および住所は登記事項とされていない。ウ=正しい。未成年者が成年に達したことは戸籍上の生年月日から明らかであり、登記記録にも出生の年月日が記録されている。したがって未成年者の登記の消滅の登記は、登記官が職権ですることができる。エ=正しい。後見人が被後見人のために営業を行う場合において、後見監督人があるときはその同意を要するから、その同意書を添付する。後見監督人がないときは、同意を要しないことを明らかにするため、後見監督人がないことを証する書面を添付しなければならない。オ=誤り。後見人の登記の登記事項は、後見人および被後見人の氏名・住所、営業の種類、営業所等である。後見人が法人であるときにその代表者の氏名等をも登記すべき旨の規定はない。したがって正しいのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第28問)

一問一答

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