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不動産登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問不動産登記法 第232問

問題

登録免許税に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 ア 一の申請情報により 20 個を超える不動産についてする錯誤による所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税の額は、2 万円である。 イ 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみを受益者とする信託の登記がされている不動産についてする受託者から受益者への所有権の移転の登記については、登録免許税が課されない。 ウ 所有権の登記名義人の住所が誤って登記された後に、当該登記名義人の住所について変更があった場合において、一の申請情報により当該登記名義人の住所の更正の登記と住所の変更の登記とを同時に申請するときの登録免許税の額は、不動産の個数 1個につき 2000 円である。 エ 抵当権の信託の仮登記の登録免許税の額は、債権金額に 1000 分の 1 を乗じた額である。 オ 法定相続分に応じてされた相続による所有権の移転の登記がされている場合において、遺産分割協議により相続人の一人が所有権を取得したときの所有権の更正の登記の登録免許税の額は、不動産の個数 1 個につき 1000 円である。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」(誤っているものの組合せ)。 ア=誤り。所有権の登記名義人の住所の更正の登記の登録免許税は、不動産1個につき1000円である(登録免許税法別表第1第1号(14))。同一の申請情報により20個を超える不動産について受ける場合に申請件数1件につき2万円とする上限が置かれているのは、同号(15)の登記の抹消についてであって、付記登記・変更の登記・更正の登記等を定める(14)にはこのような上限がない。したがって20個を超える不動産についてする住所の更正の登記であっても、不動産の個数に1000円を乗じた額(21個であれば2万1000円)となり、2万円で頭打ちにはならない。法務局が公表している登録免許税の計算資料でも、2万円となるのは「同一の申請書で20個以上の不動産について登記の抹消をする場合」と明記されている。根拠:登録免許税法別表第1第1号(14)(15) イ=正しい。信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、信託の終了等により信託財産を受託者から当該受益者(信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る)に移すときの所有権の移転の登記には、登録免許税が課されない。実質的には委託者自身に財産が戻るだけで、財産権の実質的な移転がないためである。根拠:登録免許税法7条1項2号 ウ=誤り。所有権の登記名義人の住所について、錯誤による更正の登記とその後の住所移転による変更の登記とは、一の申請情報によって申請することができる。この場合の登録免許税は、登記名義人の氏名等についての変更・更正の登記として不動産1個につき1000円であり、更正と変更の二つがあることを理由に1個につき2000円となるのではない。一の申請情報による申請が認められる以上、課税も1件分として扱われる。根拠:登録免許税法別表第1第1号(14) エ=正しい。信託の仮登記の登録免許税は、本登記の場合の2分の1の税率による。先取特権・質権・抵当権の信託の登記は債権金額に1000分の2を乗じた額であるから(登録免許税法別表第1第1号(10)ロ)、抵当権の信託の仮登記は債権金額に1000分の1を乗じた額となる。根拠:登録免許税法別表第1第1号(10)ロ・(12) オ=正しい。法定相続分に応じた相続による所有権の移転の登記がされた後に遺産分割協議が成立し、相続人の一人が単独で所有権を取得した場合には、持分の移転の登記によるほか、所有権の更正の登記によることもできる(令和5年3月28日民二第538号通達)。更正の登記による場合の登録免許税は、更正の登記として不動産1個につき1000円である。移転の登記によるときは移転する持分の価額に応じた課税となるのと異なる。根拠:登録免許税法別表第1第1号(14)、令和5年3月28日民二第538号通達 以上より、誤っているのはアとウであり、正解は「アウ」となる。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第27問)

一問一答

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