問題
株式分割による発行済株式総数の変更登記の添付書面として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1株主総会議事録および株主リスト
- 2取締役会設置会社では取締役会議事録(株主リストは不要)
- 3定款のみ
- 4何も要しない
正解
2. 取締役会設置会社では取締役会議事録(株主リストは不要)
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解説
株式の分割は取締役会設置会社では取締役会の決議によるため、添付書面は取締役会議事録であり株主リストは不要です。株主総会の決議を要する登記にのみ株主リストが必要となります。根拠:会社法183条2項、商業登記規則61条3項。
一問一答
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