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商業登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問商業登記法 第135問

問題

次の対話は、新設分割の登記に関する司法書士と補助者との対話である。司法書士の質問に対する次のアからオまでの補助者の解答のうち、正しいものの組合せは、後記 1から 5 までのうち、どれか。なお、租税特別措置法等の特例法による税の減免規定の適用はないものとする。 司法書士: 国民の祝日である日を変更の年月日として、新設分割株式会社の新設分割による変更の登記を申請することができますか。 ア はい。この場合、新設分割計画で定められた効力発生日に新設分割の効力が生じますので、新設分割株式会社については、当該日を変更の年月日として、その後法定の期間内に変更の登記を申請することができます。 司法書士: 新設分割株式会社の本店所在地を管轄する登記所がA法務局、新設分割設立株式会社の本店所在地を管轄する登記所がB法務局の場合には、新設分割による新設分割設立株式会社の設立の登記の申請書と新設分割株式会社の変更の登記の申請書は、どの法務局に提出しますか。 イ B法務局に対し、同時に提出します。 司法書士: 新設分割計画において、会社法第 763 条第 1 項第 12 号に掲げる事項の定めがなく、かつ、新設分割株式会社が新設分割設立株式会社に承継させる債務の全てにつき新設分割株式会社が重畳的債務引受けをする旨の定めがある場合には、新設分割設立株式会社の設立の登記の申請書には、債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要がありますか。 ウ この場合、当該登記の申請書に債権者保護手続を行ったことを証する書面を添付する必要はありません。 司法書士: 新設分割設立株式会社の設立の登記の申請書に、新設分割計画が承認されたことを証する書面として株主総会の議事録を添付する必要がないのは、どのような場合ですか。 エ いわゆる簡易分割又は略式分割の場合には、当該登記の申請書に株主総会の議事録を添付する必要はありません。 司法書士: 最後に、新設分割設立株式会社の資本金の額が 1000 万円である場合には、新設分割による新設分割設立株式会社の設立の登記をする場合の登録免許税の額は、いくらですか。 オ 15 万円です。(参考)会社法第 763 条 一又は二以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社(以下この編において「新設分割設立会社」という。)が株式会社であるときは、新設分割計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。一~十一 (略)十二 新設分割株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に次に掲げる行為をするときは、その旨イ 第 171 条第 1 項の規定による株式の取得(同項第 1 号に規定する取得対価が新設分割設立株式会社の株式(これに準ずるものとして法務省令で定めるものを含む。ロにおいて同じ。)のみであるものに限る。)ロ 剰余金の配当(配当財産が新設分割設立株式会社の株式のみであるものに限る。)2 (略)

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イウ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=誤り。新設分割の効力は、新設分割設立会社の成立の日、すなわち設立の登記をした日に生ずる(会社法764条1項、49条)。吸収型の組織再編と異なり、新設分割計画において効力発生日を定めることはできない。したがって祝日を変更の年月日とすることはできない。イ=正しい。商業登記法87条は、新設分割による設立の登記の申請と新設分割会社についてする変更の登記の申請とは同時にしなければならないとし、本店の所在地を管轄する登記所が異なるときは、変更の登記の申請は設立の登記を申請する登記所を経由してしなければならないと定める。したがって設立会社の管轄であるB法務局に同時に提出する。ウ=正しい。新設分割会社の債権者のうち異議を述べることができるのは、新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができない債権者等である(会社法810条1項2号)。承継させる債務の全てについて新設分割会社が重畳的債務引受けをし、かつ会社法763条1項12号の定めもない場合には、異議を述べることができる債権者が存在しないから、債権者保護手続を要しない。エ=誤り。略式手続は吸収合併・吸収分割・株式交換といった吸収型再編に認められるものであり、新設分割には略式分割の制度がない。株主総会の承認を要しないのは簡易新設分割(会社法805条)の場合である。オ=誤り。新設分割による設立の登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは3万円)である(登録免許税法別表第1第24号(1)ホ)。資本金の額が1000万円であれば7万円となる。したがって正しいのはイとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第34問)

一問一答

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