問題
選択肢
- 1アイ
- 2アエ
- 3イウ
- 4ウオ
- 5エオ
正解
3. イウ
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は「イウ」。ア=誤り。新設分割の効力は、新設分割設立会社の成立の日、すなわち設立の登記をした日に生ずる(会社法764条1項、49条)。吸収型の組織再編と異なり、新設分割計画において効力発生日を定めることはできない。したがって祝日を変更の年月日とすることはできない。イ=正しい。商業登記法87条は、新設分割による設立の登記の申請と新設分割会社についてする変更の登記の申請とは同時にしなければならないとし、本店の所在地を管轄する登記所が異なるときは、変更の登記の申請は設立の登記を申請する登記所を経由してしなければならないと定める。したがって設立会社の管轄であるB法務局に同時に提出する。ウ=正しい。新設分割会社の債権者のうち異議を述べることができるのは、新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができない債権者等である(会社法810条1項2号)。承継させる債務の全てについて新設分割会社が重畳的債務引受けをし、かつ会社法763条1項12号の定めもない場合には、異議を述べることができる債権者が存在しないから、債権者保護手続を要しない。エ=誤り。略式手続は吸収合併・吸収分割・株式交換といった吸収型再編に認められるものであり、新設分割には略式分割の制度がない。株主総会の承認を要しないのは簡易新設分割(会社法805条)の場合である。オ=誤り。新設分割による設立の登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の7(これによって計算した税額が3万円に満たないときは3万円)である(登録免許税法別表第1第24号(1)ホ)。資本金の額が1000万円であれば7万円となる。したがって正しいのはイとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第34問)
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習