問題
株式交換における完全子会社の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1必ず変更登記をする
- 2解散登記をする
- 3登記事項に変更が生じない限り登記を要しない
- 4設立登記をする
正解
3. 登記事項に変更が生じない限り登記を要しない
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解説
株式交換では完全子会社となる会社の株主が変わるだけで登記事項に変更が生じないのが通常であるため、原則として登記を要しません。完全親会社が対価として株式を発行した場合には発行済株式総数と資本金の額の変更登記をします。根拠:登記実務。
一問一答
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