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商業登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問商業登記法 第134問

問題

持分会社の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 業務執行社員が 2 人以上ある場合には、合名会社における支店の設置の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。 イ 合名会社においては、退社する社員の退社届及び退社する社員以外の社員全員の同意書を添付して、総社員の同意による社員の退社による変更の登記を申請することができる。 ウ 業務執行社員が 2 人以上ある場合には、合資会社における支配人の選任の登記の申請書には、業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付しなければならない。 エ 合同会社の代表社員が株式会社となる場合には、当該代表社員の職務執行者を当該株式会社において選任された当該株式会社の役員でない者とする設立の登記を申請することはできない。 オ 合同会社において、業務執行社員が業務を執行しないこととなった場合には、業務執行権の喪失による変更の登記を申請しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウエ

正解

5. ウエ

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解説

正解は「ウエ」。ア=正しい。会社法591条1項は、業務を執行する社員が2人以上ある場合には、持分会社の業務は業務を執行する社員の過半数をもって決定すると定める。支店の設置は業務執行に当たるから、その登記の申請書には業務執行社員の過半数の一致を証する書面を添付する。イ=正しい。総社員の同意による社員の退社の登記において、退社する社員自身の意思は退社届によって、他の社員の同意は同意書によって明らかにすることができる。退社する社員を含む全員が名を連ねた同意書でなければならないものではない。ウ=誤り。会社法591条2項は、支配人の選任および解任は、業務を執行する社員が2人以上ある場合であっても、社員の過半数をもって決定すると定める(定款で別段の定めをすることは可能)。業務執行社員の過半数ではなく社員の過半数である点が本問の眼目である。エ=誤り。会社法598条1項の職務執行者は、法人である業務執行社員が選任する者であれば足り、当該法人の役員でなければならないという制限はない。役員でない者を職務執行者として設立の登記を申請することができる。オ=正しい。合同会社においては業務を執行する社員の氏名または名称が登記事項である(会社法914条6号)。定款の変更等により業務執行社員が業務を執行しないこととなったときは、その旨の変更の登記を申請しなければならない。したがって誤っているのはウとエである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第33問)

一問一答

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