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商業登記法難易度: 2024年度

司法書士 過去問商業登記法 第136問

問題

一般財団法人の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 設立の登記の申請書には、登記すべき事項として、評議員の氏名を記載しなければならない。 イ 公告方法として「主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法」を登記することはできない。 ウ 解散後も監事を置く旨の定款の定めのある一般財団法人が、定款で定めた存続期間の満了により解散した場合において、清算人の登記をするときは、監事設置法人である旨をも登記しなければならない。 エ 基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能により解散する旨を定款で定めた場合には、当該解散の事由を登記しなければならない。 オ 貸借対照表の内容である情報につき不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項を登記する場合には、その申請書には、当該事項について決議した理事会の議事録を添付しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

1. アウ

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解説

正解は「アウ」。ア=正しい。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律302条2項5号は、一般財団法人の設立の登記において登記すべき事項として、評議員、理事、監事および代表理事の氏名を掲げる。評議員は一般財団法人の機関として必置であり、その氏名が登記事項となる。イ=誤り。同法331条1項は、公告方法として、官報に掲載する方法、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法、電子公告、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法のいずれかを定款で定めることができるとする。掲示する方法も適法な公告方法であり登記することができる。ウ=正しい。監事設置法人である旨は登記事項である。解散後も監事を置く旨の定款の定めがある一般財団法人が解散して清算手続に入った場合、清算人の登記をするときには監事設置法人である旨をも登記しなければならない。エ=誤り。基本財産の滅失その他の事由による目的である事業の成功の不能は、法律が定める解散事由である(一般法人法202条2項1号)。定款で定めた解散の事由(同条1項1号)ではないから、これを登記すべき事項として登記することはできない。オ=誤り。貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者が提供を受けるために必要な事項(いわゆる決算公告に代わる電磁的方法のアドレス)は登記事項であるが、その決定は理事会の決議事項とされていない。したがって理事会の議事録を添付することを要しない。よって正しいのはアとウである。(出典: 令和6年度 司法書士試験 午後の部 第35問)

一問一答

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