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会社法・商法難易度: 2025年度

司法書士 過去問会社法・商法 第155問

問題

株式会社の計算等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 株式会社が準備金の額を減少する場合において、その減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、準備金の額の減少について異議を述べることができる。 イ 取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、取締役会の決議により、資本金の額を減少することができる。 ウ 株式会社における資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。 エ 取締役会設置会社は、取締役会の決議により、剰余金の額を減少して資本金の額を増加することができる。 オ 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=誤り。会社法449条1項本文は、株式会社が資本金または準備金の額を減少する場合には債権者が異議を述べることができるとしつつ、かっこ書で「減少する準備金の額の全部を資本金とする場合」を除外している。準備金を全額資本金に振り替える場合は、純資産のうち債権者の引当てとなる部分が減少せず、むしろ拘束性の強い資本金が増えるため、債権者を害するおそれがないからである。イ=正しい。会社法447条3項は、株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、同条1項の株主総会決議によらず、取締役会設置会社にあっては取締役会の決議によることができると定める。実質的に資本金が減らないためである。ウ=正しい。資本金の額の減少の無効は、訴えをもってのみ主張することができる(会社法828条1項5号)。提訴期間は効力が生じた日から6か月以内である。エ=誤り。会社法450条2項は、剰余金の額を減少して資本金の額を増加する場合には株主総会の決議によらなければならないと定める(普通決議)。取締役会の決議によることはできない。オ=正しい。会社法454条5項は、取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る)をすることができる旨を定款で定めることができると定める(中間配当)。したがって誤っているのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第31問)

一問一答

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