問題
監査役の兼任禁止に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1子会社の取締役は兼任できる
- 2兼任禁止はない
- 3会社または子会社の取締役・支配人その他の使用人等を兼ねることができない
- 4親会社の取締役を兼任できない
正解
3. 会社または子会社の取締役・支配人その他の使用人等を兼ねることができない
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解説
監査役は、会社もしくはその子会社の取締役もしくは支配人その他の使用人、または当該子会社の会計参与もしくは執行役を兼ねることができません(会社法335条2項)。監査の実効性を確保するための規律です。根拠:会社法335条。
一問一答
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