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会社法・商法難易度: 2025年度

司法書士 過去問会社法・商法 第154問

問題

指名委員会等設置会社に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 報酬委員会は、その決議によって、執行役の個人別の報酬の内容の決定を執行役に委任することができる。 イ 指名委員会等設置会社の執行役は、当該会社の使用人を兼ねることができる。 ウ 監査委員会は、監査委員の中から常勤の監査委員を選定しなければならない。 エ 指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。 オ 執行役の任期は、選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までである。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アウ
  3. 3イエ
  4. 4ウオ
  5. 5エオ

正解

3. イエ

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解説

正解は「イエ」。ア=誤り。会社法404条3項は、報酬委員会は執行役等の個人別の報酬等の内容を決定すると定める。報酬委員会の権限は法定のものであり、これを執行役に委任することを認める規定はない。指名委員会等設置会社では取締役会が業務執行の決定を執行役に広く委任できる(会社法416条4項)が、各委員会の専権事項は委任の対象外である。イ=正しい。会社法402条6項は執行役が取締役を兼ねることができると定めるほか、執行役が当該会社の使用人を兼ねることを禁ずる規定はない。これに対し監査委員は当該会社の執行役・業務執行取締役または支配人その他の使用人を兼ねることができない(会社法400条4項)。ウ=誤り。監査役会設置会社では監査役会が監査役の中から常勤の監査役を選定しなければならない(会社法390条3項)が、監査委員会について常勤の監査委員を選定すべき旨の規定はない。監査委員会は内部統制システムを利用した組織的監査を予定しているためである。エ=正しい。会社法327条5項は、委員会設置会社(監査等委員会設置会社および指名委員会等設置会社)は会計監査人を置かなければならないと定める。オ=誤り。会社法402条7項は、執行役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結後最初に招集される取締役会の終結の時までとすると定める。「2年以内」は誤りである。したがって正しいのはイとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午前の部 第30問)

一問一答

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