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会社法・商法難易度: 2021年度

司法書士 過去問会社法・商法 第187問

問題

株式会社の設立に関する次のアからオまでの記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは,後記 1 から 5 までのうち,どれか。 ア 株式会社を設立する場合に,検査役の報酬は,発起人が作成する定款に記載しなければ,その効力を生じない。 イ 設立時募集株式の引受人は,創立総会においてその議決権を行使した後であっても,株式会社の成立前であれば,詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができる。 ウ 株式会社を設立する場合において,発起人に対して剰余金の配当を優先して受けることができる優先株式の割当てがされるときは,発起人が受ける特別の利益として定款に記載しなければ,その効力を生じない。 エ 定款に記載しないで行われた財産引受けは,株式会社が成立の後にこれを追認した場合であっても,遡って有効とはならない。 オ 株式会社の設立を無効とする判決が確定したときは,将来に向かって設立の効力が失われ,その株式会社について清算が開始される。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

5. エオ

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解説

正解は「エオ」(正しいものの組合せ)。 ア=誤り。株式会社の負担する設立に関する費用は変態設立事項として定款に記載しなければ効力を生じないのが原則であるが、株式会社に損害を与えるおそれがないものとして法務省令で定めるものは除かれ、検査役の報酬もこれに含まれる(会社法28条4号、会社法施行規則5条)。したがって定款に記載することを要しない。根拠:会社法28条4号、会社法施行規則5条 イ=誤り。設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない(会社法102条6項)。設立手続の安定を図る趣旨である。根拠:会社法102条6項 ウ=誤り。発起人が受ける特別の利益とは、剰余金配当における優先的地位や会社施設の利用に関する特権など、発起人としての地位に基づいて与えられる利益をいう。発起人に優先株式が割り当てられる場合、それは株式の内容として定めれば足りるものであり、発起人が受ける特別の利益として定款に記載しなければ効力を生じないというものではない。根拠:会社法28条3号、108条1項1号 エ=正しい。定款に記載のない財産引受けは無効であり、株式会社が成立の後にこれを追認したとしても、遡って有効となるものではない(最判昭和28年12月3日、最判昭和42年9月26日)。変態設立事項の規制を潜脱させないためである。根拠:会社法28条2号 オ=正しい。会社の設立の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、遡及効を有せず、将来に向かってその効力を生ずる(会社法839条)。そして設立無効の判決が確定した株式会社は清算をしなければならない(会社法475条2号)。根拠:会社法839条、475条2号 以上より、正しいのはエとオであり、正解は「エオ」となる。(出典: 令和3年度 司法書士試験 午前の部 第27問)

一問一答

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