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司法書士法難易度: 標準2025年度

司法書士 過去問司法書士法 第26問

問題

司法書士又は司法書士法人に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 司法書士となる資格を有する者は、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出するときは、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局を経由してしなければならない。 イ 未成年者は、司法書士試験に合格したときであっても、司法書士となる資格を有しない。 ウ 司法書士は、正当な事由がないときであっても、依頼者に対して理由書を交付することにより登記に関する手続の代理の依頼を拒むことができる。 エ 司法書士は、長期の疾病などやむを得ない事由により自ら業務を行い得ないときは、補助者にその業務を取り扱わせることができる。 オ 司法書士法人は、成立したときは、成立の日から 2 週間以内に、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

選択肢

  1. 1アイ
  2. 2アエ
  3. 3イオ
  4. 4ウエ
  5. 5ウオ

正解

3. イオ

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解説

正解は「イオ」。ア=誤り。司法書士法9条1項は、登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、登録申請書を日本司法書士会連合会に提出しなければならないと定める。経由するのは法務局・地方法務局ではなく司法書士会である。イ=正しい。司法書士法5条1号は、未成年者は司法書士となる資格を有しないと定める。司法書士試験に合格していても、成年に達するまでは登録を受けることができない。ウ=誤り。司法書士法21条は、司法書士は正当な事由がある場合でなければ、依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く)を拒むことができないと定める。登記手続の代理はこの依頼応諾義務の対象であり、理由書を交付すれば拒めるというものではない。理由書の交付が問題となるのは簡裁訴訟代理等関係業務についてである。エ=誤り。補助者は司法書士の業務を補助する者にすぎず(司法書士法施行規則25条)、司法書士に代わって業務そのものを取り扱うことはできない。やむを得ない事由があっても同様である。オ=正しい。司法書士法33条は、司法書士法人は成立したときは、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書および定款の写しを添えて、その旨を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会および日本司法書士会連合会に届け出なければならないと定める。したがって正しいのはイとオである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第8問)

一問一答

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