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民事保全法難易度: 2025年度

司法書士 過去問民事保全法 第1問

問題

民事執行に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1 から 5 までのうち、どれか。なお、少額訴訟債権執行については考慮しないものとする。 ア 債権に対する強制執行については、債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。 イ 債権に対する強制執行による差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずる。 ウ 差押えに係る貸金債権について借用証書があるときは、債務者は、差押債権者に対し、その借用証書を引き渡さなければならない。 エ 債務者の預金債権を差し押さえた債権者は、第三債務者に対して差押命令が送達された日から法定の期間が経過したときは、その預金債権を取り立てることができる。 オ 執行裁判所は、債務者の申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部又は一部を取り消すことができる。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アエ
  3. 3イエ
  4. 4イオ
  5. 5ウオ

正解

2. アエ

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解説

正解は「アエ」。ア=誤り。民事執行法144条1項は、債権執行については債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が執行裁判所として管轄すると定める。債権者の普通裁判籍ではない。イ=正しい。民事執行法145条5項は、差押えの効力は差押命令が第三債務者に送達された時に生ずると定める。債務者への送達時ではない点に注意する。ウ=正しい。民事執行法148条1項は、差押えに係る債権について証書があるときは、債務者は差押債権者に対しその証書を引き渡さなければならないと定める。取立てや転付の実効性を確保する趣旨である。エ=誤り。民事執行法155条1項は、金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、その債権を取り立てることができると定める。起算点は債務者への送達であって第三債務者への送達ではない。なお給与等の債権については4週間、差押禁止債権の範囲変更の申立てに係る場合は別途の規律がある。オ=正しい。民事執行法153条1項は、執行裁判所は、申立てにより、債務者および債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部または一部を取り消すことができると定める(差押禁止債権の範囲の変更)。したがって誤っているのはアとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第7問)

一問一答

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