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商業登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問商業登記法 第124問

問題

新株予約権の登記等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記 1 から 5 までのうち、どれか。 ア 登記すべき事項として、新株予約権の行使期間の初日を特定の日として定め、末日を定めずに無期限として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請することができる。 イ 取締役会設置会社でない会社が自己新株予約権の消却を行う場合には、新株予約権の消却による変更の登記の申請書には、当該自己新株予約権の消却の決議をした株主総会の議事録を添付しなければならない。 ウ 募集新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合において、当該払込みの期日が割当日より後の日であるときは、当該払込みの期日を登記すべき事項である新株予約権の発行年月日として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請しなければならない。 エ 募集新株予約権の募集事項として、金銭以外の財産を当該新株予約権の行使に際してする出資の目的とする場合には、その旨並びに当該財産の内容及び価額を登記すべき事項として、募集新株予約権の発行による変更の登記を申請しなければならない。 オ 吸収合併消滅株式会社が新株予約権について新株予約権証券を発行している場合には、吸収合併存続会社についての吸収合併による変更の登記の申請書には、当該吸収合併消滅株式会社に対し当該新株予約権証券を提出しなければならない旨を公告したことを証する書面を添付しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

3. イウ

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解説

正解は「イウ」。ア=正しい。会社法236条1項4号は新株予約権を行使することができる期間を定めるものとするが、始期を特定の日として定めれば足り、終期を定めずに無期限とすることも許容される。この場合、その旨を登記すべき事項として変更の登記を申請することができる。イ=誤り。会社法276条1項は、株式会社は自己新株予約権を消却することができるとし、同条2項は、取締役会設置会社においては消却する自己新株予約権の内容および数を取締役会の決議によって定めなければならないとする。取締役会設置会社でない会社では取締役の決定(業務執行の決定)によることになり、株主総会の決議は要しないから、株主総会議事録の添付は要求されない。ウ=誤り。募集新株予約権の割当てを受けた申込者は割当日に新株予約権者となる(会社法245条1項1号)。したがって登記すべき事項である新株予約権の発行年月日は割当日であり、これより後に払込みの期日が定められていても、その払込期日を発行年月日とするものではない。エ=正しい。金銭以外の財産を新株予約権の行使に際してする出資の目的とするときは、その旨ならびに当該財産の内容および価額が新株予約権の内容となり(会社法236条1項3号)、登記事項となる(同法911条3項12号ハ)。オ=正しい。吸収合併により消滅する会社が新株予約権証券を発行しているときは、新株予約権証券提出公告が必要である(会社法293条1項3号)。存続会社についての吸収合併による変更の登記の申請書には、これをしたことを証する書面を添付しなければならない。したがって誤っているのはイとウである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第31問)

一問一答

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