問題
選択肢
- 1アウ
- 2アオ
- 3イウ
- 4イエ
- 5エオ
正解
4. イエ
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解説
正解は「イエ」。登記の申請書に定款の添付を要するのは、当該登記事項の前提として定款に特別の定めがあることを登記官に示す必要がある場合である。ア=誤り。取締役の員数が定款で定められていても、辞任の登記そのものは辞任届によって証明されるから、定款を添付する必要はない。員数を欠くことにより退任の効力が生じない(権利義務取締役となる)かどうかは、登記官が定款により審査すべき事項ではない。イ=正しい。取締役会設置会社でない会社において定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役を選定した場合、そのような互選の定めが定款に存することを示す必要があるから、代表取締役に関する登記の申請書には定款を添付しなければならない。ウ=誤り。会社法319条1項の株主総会の決議の省略は法律上認められた制度であり、定款の定めを要しない。したがって定款を添付する必要はなく、株主全員が提案に同意したことを証する書面を添付すれば足りる。エ=正しい。取締役会設置会社において代表取締役を選定するのは取締役会が原則であるところ(会社法362条2項3号)、株主総会の決議によって選定することができる旨の定款の定めに基づいて選定した場合には、その定款の定めがあることを示すため定款を添付しなければならない。オ=誤り。取締役会設置会社でない会社において定款で直接に代表取締役が定められている場合であっても、その辞任の事実は辞任届によって証明されるから、辞任による変更の登記の申請書に定款を添付する必要はない。したがって正しいのはイとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第32問)
一問一答
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