司法書士に戻る
商業登記法難易度: 2025年度

司法書士 過去問商業登記法 第125問

問題

会社法上の公開会社でない株式会社の取締役又は代表取締役の変更の登記に関する次のアからオまでの記述のうち、判例の趣旨に照らし正しいものの組合せは、後記 1 から5 までのうち、どれか。 ア 取締役の員数が定款により定められている場合には、取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 イ 取締役会設置会社でない会社において、定款の定めに基づく取締役の互選によって選定された代表取締役が辞任した場合には、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 ウ 取締役が株主総会の目的である事項として取締役の選任について提案し、当該提案につき株主の全員が同意したことによって、株主総会の決議があったとみなされた場合には、取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 エ 取締役会設置会社において、株主総会の決議によって代表取締役を選定することができる旨の定款の定めに基づいて代表取締役を選定した場合には、代表取締役の就任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。 オ 取締役会設置会社でない会社において、定款に定められた代表取締役が辞任した場合には、代表取締役の辞任による変更の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。

選択肢

  1. 1アウ
  2. 2アオ
  3. 3イウ
  4. 4イエ
  5. 5エオ

正解

4. イエ

詳しい解説を見る

解説

正解は「イエ」。登記の申請書に定款の添付を要するのは、当該登記事項の前提として定款に特別の定めがあることを登記官に示す必要がある場合である。ア=誤り。取締役の員数が定款で定められていても、辞任の登記そのものは辞任届によって証明されるから、定款を添付する必要はない。員数を欠くことにより退任の効力が生じない(権利義務取締役となる)かどうかは、登記官が定款により審査すべき事項ではない。イ=正しい。取締役会設置会社でない会社において定款の定めに基づく取締役の互選により代表取締役を選定した場合、そのような互選の定めが定款に存することを示す必要があるから、代表取締役に関する登記の申請書には定款を添付しなければならない。ウ=誤り。会社法319条1項の株主総会の決議の省略は法律上認められた制度であり、定款の定めを要しない。したがって定款を添付する必要はなく、株主全員が提案に同意したことを証する書面を添付すれば足りる。エ=正しい。取締役会設置会社において代表取締役を選定するのは取締役会が原則であるところ(会社法362条2項3号)、株主総会の決議によって選定することができる旨の定款の定めに基づいて選定した場合には、その定款の定めがあることを示すため定款を添付しなければならない。オ=誤り。取締役会設置会社でない会社において定款で直接に代表取締役が定められている場合であっても、その辞任の事実は辞任届によって証明されるから、辞任による変更の登記の申請書に定款を添付する必要はない。したがって正しいのはイとエである。(出典: 令和7年度 司法書士試験 午後の部 第32問)

一問一答

全11科目1,000問を科目別に学習

商業登記法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では司書の全1350問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。司法書士試験は午前の部(憲法・民法・刑法・会社法商法)と午後の部(民事訴訟法等・供託法・司法書士法・不動産登記法・商業登記法)の択一式に、不動産登記と商業登記の記述式を加えた構成です。受験資格は不要で、行政書士や宅建からのステップアップにも向いています。