問題
設立登記において資本金の額の計上に関する証明書が必要となる場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に必要である
- 2金銭出資のみの場合
- 3現物出資または財産引受けがある場合
- 4不要である
正解
3. 現物出資または財産引受けがある場合
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解説
設立登記において資本金の額が会社法および会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面は、現物出資または財産引受けがある場合に必要です(商業登記規則61条9項)。金銭出資のみの場合は不要です。根拠:商業登記規則61条9項。
一問一答
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