問題
会社分割の登記に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1承継会社のみ登記する
- 2分割会社と承継会社の双方について変更登記をし同時に申請する
- 3分割会社は解散登記をする
- 4登記は不要である
正解
2. 分割会社と承継会社の双方について変更登記をし同時に申請する
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解説
吸収分割をしたときは分割会社および承継会社の双方について変更の登記をし、これらは同時に申請しなければなりません(商業登記法87条)。会社分割では分割会社は消滅しません。根拠:商業登記法87条・88条。
一問一答
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