問題
電子公告を公告方法とする場合の登記事項として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1公告に用いるウェブページのアドレス(URL)も登記する
- 2URLは登記されない
- 3公告方法のみ登記する
- 4登記事項ではない
正解
1. 公告に用いるウェブページのアドレス(URL)も登記する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
電子公告を公告方法とする旨を定款で定めた場合、電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者が提供を受けるために必要な事項(URL)も登記事項となります(会社法911条3項28号イ)。根拠:会社法911条3項28号。
一問一答
全11科目1,000問を科目別に学習