問題
定時株主総会で計算書類の承認と役員選任を行った場合の登記の日付として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1事業年度の末日である
- 2登記申請の日である
- 3役員の重任・就任の日付は定時株主総会の日である
- 4就任承諾の日と異なることはない
正解
3. 役員の重任・就任の日付は定時株主総会の日である
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解説
任期満了による退任および重任の日付は定時株主総会の終結の日です。就任承諾が総会の場でされていればその日が就任日となり、後日承諾した場合は承諾の日が就任日となります。書式では就任承諾の時期の確認が重要です。根拠:会社法332条、登記実務。
一問一答
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