問題
設立時代表取締役の選定を証する書面が必要となる場合として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1常に必要である
- 2不要である
- 3設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合
- 4取締役会非設置会社の場合
正解
3. 設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合
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解説
設立しようとする会社が取締役会設置会社である場合、設立時取締役は設立時代表取締役を選定しなければならず(会社法47条1項)、その選定を証する書面(設立時取締役の過半数の一致を証する書面)を添付します。設立時取締役の実印押印と印鑑証明書も必要です。根拠:会社法47条、商業登記規則61条5項。
一問一答
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