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商業登記法難易度:

司法書士 一問一答商業登記法 第106問

問題

会社設立時の本店の具体的所在場所を決定したことを証する書面が必要となる場合として、最も適切なものはどれか。

選択肢

  1. 1常に必要である
  2. 2定款に最小行政区画までしか記載していない場合
  3. 3不要である
  4. 4定款に番地まで記載している場合

正解

2. 定款に最小行政区画までしか記載していない場合

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解説

定款に本店の所在地として最小行政区画までしか記載していない場合、本店の具体的な所在場所を決定したことを証する書面(発起人の決定書等)を添付します。定款に番地まで記載されていれば不要です。根拠:商業登記法47条、登記実務。

一問一答

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