問題
過料の性質に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1刑罰である
- 2会社に科される
- 3民事上の制裁である
- 4刑罰ではなく行政上の秩序罰であり会社の代表者個人に科される
正解
4. 刑罰ではなく行政上の秩序罰であり会社の代表者個人に科される
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解説
登記を怠った場合等に科される過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、会社ではなくその代表者等の個人に科されます(会社法976条)。前科にはなりません。登記を怠った代表者は100万円以下の過料に処されるため、期間内の登記申請が重要です。根拠:会社法976条。
一問一答
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