経営法務出題頻度 2/3
新株予約権
しんかぶよやくけん
定義
会社に対して行使することにより、その会社の株式の交付を受けることができる権利。
詳細解説
新株予約権はストックオプションや買収防衛策(ポイズンピル)、資金調達(新株予約権付社債)などに利用される。発行には取締役会決議(公開会社)または株主総会特別決議(非公開会社)が必要。権利行使期間や行使価額は発行時に定められる。新株予約権の譲渡には、譲渡制限を付すことができる。
関連用語
よくある質問
Q. 新株予約権とは何ですか?
A. 会社に対して行使することにより、その会社の株式の交付を受けることができる権利。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。