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経営法務出題頻度 2/3

自己株式

じこかぶしき

定義

会社が自ら発行した株式を取得して保有しているもの。金庫株とも呼ばれる。

詳細解説

自己株式の取得は、株主との合意による取得、市場取引・公開買付けによる取得などの方法がある。取得には原則として株主総会普通決議と分配可能額の範囲内であることが必要。自己株式には議決権がなく、配当も受けられない。消却(発行済株式総数の減少)や処分(新株発行に準じた手続き)が可能である。

関連用語

株式株主総会株式会社

よくある質問

Q. 自己株式とは何ですか?

A. 会社が自ら発行した株式を取得して保有しているもの。金庫株とも呼ばれる。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-015