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経営法務出題頻度 2/3

PL法(製造物責任法)

ぴーえるほう

定義

製造物の欠陥により損害が生じた場合に、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。

詳細解説

製造物責任法では、製造業者等は製造物の欠陥によって他人の生命・身体・財産に損害を生じさせた場合、過失がなくても損害賠償責任を負う。欠陥には設計上の欠陥、製造上の欠陥、指示・警告上の欠陥がある。免責事由として開発危険の抗弁(引渡し時の科学技術の水準では欠陥を認識できなかった場合)が認められている。損害賠償請求権は損害を知った時から3年で時効消滅する。

「PL法(製造物責任法)」が出る問題

  • 民法における売買契約に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 消費者契約法に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 民法上の担保物権に関する記述として最も適切なものはどれか。

関連用語

民法不法行為消費者契約法

よくある質問

Q. PL法(製造物責任法)とは何ですか?

A. 製造物の欠陥により損害が生じた場合に、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-039