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経営法務出題頻度 2/3

PL法(製造物責任法)

ぴーえるほう

定義

製造物の欠陥により損害が生じた場合に、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。

詳細解説

製造物責任法では、製造業者等は製造物の欠陥によって他人の生命・身体・財産に損害を生じさせた場合、過失がなくても損害賠償責任を負う。欠陥には設計上の欠陥、製造上の欠陥、指示・警告上の欠陥がある。免責事由として開発危険の抗弁(引渡し時の科学技術の水準では欠陥を認識できなかった場合)が認められている。損害賠償請求権は、損害および賠償義務者を知った時から3年(人の生命・身体の侵害は5年)、製造業者等が製造物を引き渡した時から10年で時効消滅する。

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よくある質問

Q. PL法(製造物責任法)とは何ですか?

A. 製造物の欠陥により損害が生じた場合に、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-039