経営法務出題頻度 2/3
PL法(製造物責任法)
ぴーえるほう
定義
製造物の欠陥により損害が生じた場合に、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。
詳細解説
製造物責任法では、製造業者等は製造物の欠陥によって他人の生命・身体・財産に損害を生じさせた場合、過失がなくても損害賠償責任を負う。欠陥には設計上の欠陥、製造上の欠陥、指示・警告上の欠陥がある。免責事由として開発危険の抗弁(引渡し時の科学技術の水準では欠陥を認識できなかった場合)が認められている。損害賠償請求権は損害を知った時から3年で時効消滅する。
関連用語
よくある質問
Q. PL法(製造物責任法)とは何ですか?
A. 製造物の欠陥により損害が生じた場合に、製造業者等に無過失責任を負わせる法律。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。