問題
選択肢
- 1抵当権は、目的物の占有を債権者に移転しない担保物権である
- 2質権は、目的物の占有を債務者に残す担保物権である
- 3抵当権は動産にも設定できる
- 4留置権は約定担保物権である
正解
1. 抵当権は、目的物の占有を債権者に移転しない担保物権である
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解説
抵当権は、目的物の占有を設定者(債務者等)に残したまま、担保権を設定する非占有担保です(民法369条)。債務者は引き続き不動産を使用・収益できます。イは誤りで、質権は目的物の占有を債権者(質権者)に移転する占有担保です(同法342条)。ウは誤りで、民法上の抵当権の目的にできるのは不動産のほか地上権・永小作権に限られ、動産には設定できません(同法369条。動産の場合は動産譲渡担保等を利用)。エは誤りで、留置権は法定担保物権であり、法律の規定により当然に発生します。約定担保物権は抵当権と質権です。
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