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経営法務出題頻度 2/3

抵当権

ていとうけん

定義

不動産を担保として、債務不履行時に競売による代金から優先弁済を受けられる約定担保物権。

詳細解説

抵当権は目的物の占有を移さずに設定できるため、設定者は引き続き使用・収益できる。登記が対抗要件であり、同一不動産に複数の抵当権を設定可能(順位は登記の先後による)。抵当権の効力は付加一体物に及ぶ。物上代位により、売却代金・賃料・保険金等にも効力が及ぶが、払渡し前の差押えが必要。根抵当権は一定範囲の不特定債権を担保する。

関連用語

担保物権質権民法

よくある質問

Q. 抵当権とは何ですか?

A. 不動産を担保として、債務不履行時に競売による代金から優先弁済を受けられる約定担保物権。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-046