経営法務出題頻度 2/3
担保物権
たんぽぶっけん
定義
債権の担保を目的とする物権。債務不履行の場合に目的物から優先的に弁済を受けられる権利。
詳細解説
担保物権には、法定担保物権(留置権・先取特権)と約定担保物権(質権・抵当権)がある。共通の性質として、付従性(被担保債権の成立に従う)、随伴性(被担保債権の移転に従う)、不可分性(全額弁済まで目的物全部に効力が及ぶ)、物上代位性(目的物の代位物にも効力が及ぶ)がある。
関連用語
よくある質問
Q. 担保物権とは何ですか?
A. 債権の担保を目的とする物権。債務不履行の場合に目的物から優先的に弁済を受けられる権利。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。