経営法務出題頻度 1/3
留置権
りゅうちけん
定義
他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権。
詳細解説
留置権は、目的物と債権の牽連関係(その物に関して生じた債権であること)、弁済期の到来、占有の適法性を要件として成立する。優先弁済権はなく、留置的効力(弁済があるまで物を返還しない)により間接的に弁済を促す。商事留置権は牽連関係が不要で、商人間の取引から生じた債権について相手方の所有物を留置できる。
関連用語
よくある質問
Q. 留置権とは何ですか?
A. 他人の物を占有する者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで物を留置できる法定担保物権。
Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?
A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。