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経営法務出題頻度 1/3

先取特権

さきどりとっけん

定義

法律が定める一定の債権者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権。

詳細解説

先取特権には、一般先取特権(共益費用・雇用関係・子の監護費用・葬式費用・日用品供給。子の監護費用は2026年4月施行の改正で追加)と、動産先取特権(不動産賃貸・旅館宿泊・運輸・動産売買等)、不動産先取特権(不動産保存・不動産工事・不動産売買)がある。登記不要で当然に成立する。物上代位も認められるが、払渡し前の差押えが必要である。

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よくある質問

Q. 先取特権とは何ですか?

A. 法律が定める一定の債権者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

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科目: 経営法務 · ID: law-049