スキマ資格
中小企業診断士
中小企業診断士
スキマ資格
利用規約|プライバシーポリシー|お問い合わせ

© 2026 スキマ資格 All rights reserved.

  1. ホーム
  2. 中小企業診断士
  3. 用語解説辞典
  4. 先取特権
用語辞典の一覧に戻る
経営法務出題頻度 1/3

先取特権

さきどりとっけん

定義

法律が定める一定の債権者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権。

詳細解説

先取特権には、一般先取特権(共益費用・雇用関係・葬式費用・日用品供給)と、動産先取特権(不動産賃貸・旅館宿泊・運輸・動産売買等)、不動産先取特権(不動産保存・不動産工事・不動産売買)がある。登記不要で当然に成立する。物上代位も認められるが、払渡し前の差押えが必要である。

関連用語

担保物権留置権民法

よくある質問

Q. 先取特権とは何ですか?

A. 法律が定める一定の債権者が、債務者の財産から他の債権者に優先して弁済を受けられる法定担保物権。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 1/3 (★1)。 出題頻度は低めですが、周辺知識として理解しておきましょう。

他の用語も見る(全550語)中小企業診断士の問題に挑戦

科目: 経営法務 · ID: law-049