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経営法務出題頻度 2/3

パリ条約

ぱりじょうやく

定義

工業所有権(産業財産権)の国際的保護に関する基本条約。内国民待遇・優先権・特許独立の原則を定める。

詳細解説

パリ条約の3大原則は、内国民待遇(他の同盟国の国民にも自国民と同等の保護を与える)、優先権(最初の出願から一定期間内に他の同盟国に出願すれば最初の出願日に出願したものとみなす)、特許独立(各国の特許は独立である)。優先権の期間は特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月。世界最初の知的財産に関する国際条約である。

関連用語

PCTTRIPS協定特許権

よくある質問

Q. パリ条約とは何ですか?

A. 工業所有権(産業財産権)の国際的保護に関する基本条約。内国民待遇・優先権・特許独立の原則を定める。

Q. 中小企業診断士試験での位置づけは?

A. 経営法務の重要用語です。出題頻度は 2/3 (★2)。 中程度の頻度で出題されます。

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科目: 経営法務 · ID: law-061